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2026.04.01

安城市・知立市・豊田市で療育の料金(自己負担額)はどう決まる?4,600円と37,200円の違いを解説

療育を検討されている保護者の方から、

「料金はどのくらいかかりますか?」

「4,600円って何ですか?」

「37,200円ってどういう意味ですか?」

といったご質問をよくいただきます。

ここでは、療育の料金の仕組みと、

4,600円と37,200円の違いについて、

わかりやすくご説明します。


そもそも「4,600円」「37,200円」って何?

まず大前提として、

療育の利用料金は

基本的にサービス利用料の1割負担となっています。


でも実際は「上限額」があります

ただし、療育には

月ごとの自己負担上限額

が決められています。

そのため、

本来は1割負担で計算される利用料も、

上限額を超えることはありません。


4,600円・37,200円は「上限額」です

このとき出てくるのが、

 4,600円

37,200円

という金額です。

これは

1回あたりの料金ではなく、

1か月に支払う上限額

を表しています。


例えば

たくさん利用して、

本来の1割負担が20,000円になった場合

上限が4,600円の方は

→ 4,600円だけの支払い


本来の1割負担が50,000円になった場合

上限が37,200円の方は

→ 37,200円までの支払い

療育の利用には「通所受給者証」の取得が必要になります。

別の記事では、受給者証の申請方法についても紹介しておりますので、
あわせてご覧ください。

受給者証の申請方法について


上限額はどうやって決まるの?

この上限額は、

世帯年収ではなく

住民税の所得割額(28万円)

を基準に決まります。

そのため、

・扶養の人数

・住宅ローン控除

・医療費控除

などによって、同じ年収でも

区分が変わることがあります。


上限額の目安

療育の利用料金は、次のように区分されています。

多くのご家庭は、

4,600円(一般1)

37,200円(一般2)

のどちらかになります。


最後に

療育は、お子さまの成長を支える大切な支援です。

料金について不安がある場合も、

仕組みを知ることで安心して利用することができます。

また、具体的な区分については、

自治体の窓口で確認することができます。

発達の診断がなくてもご相談いただけます。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

AliveGYMへのご相談はこちらから

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