2026.04.01
療育を検討されている保護者の方から、
「料金はどのくらいかかりますか?」
「4,600円って何ですか?」
「37,200円ってどういう意味ですか?」
といったご質問をよくいただきます。
ここでは、療育の料金の仕組みと、
4,600円と37,200円の違いについて、
わかりやすくご説明します。
まず大前提として、
療育の利用料金は
基本的にサービス利用料の1割負担となっています。
ただし、療育には
月ごとの自己負担上限額
が決められています。
そのため、
本来は1割負担で計算される利用料も、
上限額を超えることはありません。
このとき出てくるのが、
4,600円
37,200円
という金額です。
これは
1回あたりの料金ではなく、
1か月に支払う上限額
を表しています。
たくさん利用して、
本来の1割負担が20,000円になった場合
上限が4,600円の方は
→ 4,600円だけの支払い
本来の1割負担が50,000円になった場合
上限が37,200円の方は
→ 37,200円までの支払い
療育の利用には「通所受給者証」の取得が必要になります。
別の記事では、受給者証の申請方法についても紹介しておりますので、
あわせてご覧ください。
この上限額は、
世帯年収ではなく
住民税の所得割額(28万円)
を基準に決まります。
そのため、
・扶養の人数
・住宅ローン控除
・医療費控除
などによって、同じ年収でも
区分が変わることがあります。
療育の利用料金は、次のように区分されています。

多くのご家庭は、
4,600円(一般1)
37,200円(一般2)
のどちらかになります。
療育は、お子さまの成長を支える大切な支援です。
料金について不安がある場合も、
仕組みを知ることで安心して利用することができます。
また、具体的な区分については、
自治体の窓口で確認することができます。
発達の診断がなくてもご相談いただけます。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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