児童発達支援事業とは、児童福祉法に基づくサービスの1つです。
0歳から未就学までの、発達が気になったり障がいを持ったりするお子さまが対象です。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは、対象となるお子さまの年齢です。
児童福祉法では、未就学児のための「児童発達支援」と、就学児のための「放課後等デイサービス」として区分されています。
この制度を利用することで、利用料金の約1割のご負担でサービスを受けることができます。
お子さまの発達について気になることがあるとき、「療育ってどうやって利用するの?」「どこに相談すればいいの?」と悩まれる保護者の方も多いと思います。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、通所受給者証(受給者証)の取得が必要です。
ここでは、安城市で受給者証を取得する流れをわかりやすくご紹介します。
まずは、お子さまの様子について相談します。
「落ち着きがない」「言葉がゆっくり」「集団が苦手」など気になることがあれば早めに相談してみましょう。
療育の利用を希望する場合は、安城市役所北館1階 障害福祉課の窓口で申請を行います。
ここで通所受給者証の申請手続きを行います。
申請する際には、医師の意見書または診断書の提出が必要になります。
小児科や発達外来などでお子さまの発達について相談し、書類を作成してもらいます。
市の担当者や相談支援専門員と面談を行い、お子さまの様子や生活の困りごとについて確認します。
その内容をもとに障害児支援利用計画が作成されます。
審査が終わると、
通所受給者証が発行されます。
受給者証が届くと、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できるようになります。
利用したい事業所を見学し、契約を行うと療育がスタートします。
お子さまのペースに合わせながら、必要な支援を受けることができます。
療育はお子さまの「できる」を増やしていく支援です。
「少し気になる」「相談してみたい」そんな気持ちがあれば、
早めに相談してみてください。
発達の診断がなくてもご相談いただけます。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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