2026.07.30
療育を検討されている保護者の方から、
「うちは4,600円ですか?」
「37,200円になることもありますか?」
といったご質問をよくいただきます。
療育の料金は、
基本は1割負担ですが、月ごとの上限額が決まっています。
そしてその上限額が
4,600円
37,200円
のどちらかになることが多いです。
では、どちらになるのでしょうか?
次の質問に答えてみてください
・1人
・2人
・3人以上
・ある
・ない
・700万円未満
・700〜900万円
・900万円以上
①と②を中心に考えると分かりやすいです
・お子さまが2人以上いる
・住宅ローン控除や医療費控除がある
住民税が抑えられている可能性があります
・お子さまが1人
・控除が少ない
住民税が高くなりやすい傾向があります
最終的には、
住民税の「所得割額」が28万円未満かどうか
で決まります。
・市役所で確認する
・課税通知書を見る
ことで判断できます。
療育を利用するためには、
「通所受給者証」の取得が必要になります。
別の記事では、受給者証の申請方法についても紹介しておりますので、
これから利用を考えている方は、ぜひあわせてご覧ください。
ご家庭によって条件が異なるため、
「どちらになるか分からない」というケースも多いです。
発達の診断がなくてもご相談いただけます。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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